当院では「リスボン宣言」を中心に「患者さんの権利」について、患者さんの人間としての尊厳と医療を受ける権利を最大限に生かせる医療を提供できるように努めています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが互いの信頼関係に基づき、協働してつくり上げていくものであると考え、患者さんには主体的に参加していただくことが必要です。
このような考え方に基づき、ここに「患者さんの権利と責務」を定めました。
当院は、この「患者さんの権利と責務」を守り、患者さんの医療に対する主体的な参加を支援していきます。

患者さんの権利

  1. 誰でも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。
  2. 誰もが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。
  3. 病気、検査、治療、などについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。
  4. 十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。
    また、希望する場合、別の医師の意見(セカンド・オピニオン)を受ける権利があります。
  5. 自分の診療記録の開示を求める権利があります。
  6. 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可能な限り他人にさ らされず、乱されない権利があります。
  7. 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受けたうえで、その 医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。

患者さんの責務

  1. 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患者さん自身の健康 に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。
  2. すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮する責務があります。

相談窓口

1階「患者サポート相談窓口」